相続登記手続きについて

不動産には、相続登記の手続きが必要になります。

被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできません。

相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増えてしまします。

結果として協議がまとまりにくくなることがあります。 

お手続きの流れ

① 戸籍等の収集(2~4週間程度)
② 相続人確定
③ 遺産分割協議 及び 遺産分割協議書の作成
④ 法務局へ登記申請(2~3週間程度)
⑤ 手続き完了
※ あくまで標準的な期間であり、案件によっては期間に変動が生じます。

必要書類等

□ 被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本一式
□ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
□ 相続人の現在の戸籍謄本
□ 不動産を取得する方の住民票又は戸籍の附票
上記の書類は、弊社で取得する事ができます。

□ 遺産分割協議書
弊社で作成することができます。

□ 相続人の皆さまの印鑑証明書
お客様にご準備していただきます。

費用について

戸籍収集の実費 1通あたり 450円~750円
法務局へ申請時に収める印紙代 住所地をお伺い次第お調べ致します
司法書士の報酬 詳しくは御見積書をご覧ください。

私たちがお手伝いできるサービス

①戸籍等の収集
②遺産分割協議書の作成
③登記申請の代理
④相続人の方々へのご連絡
※ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
ご要望があれば、預貯金、有価証券の口座の名義変更手続きもお手伝いします。

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